返品というと真っ先に思いつくのが「クーリングオフ制度」だと思います。「クーリングオフ制度」とは、契約の締結後も一定の期間であれば契約の解除ができる制度の事です。
良くわからないうちに契約をしてしまい高額の商品を購入させられてしまった際などに、消費者保護の目的で定められています。
通信販売にも適用される「特定商取引法」ですが、規制対象となる取り引については以下のようなものがあります。「特定商取引法」に定められるすべての取引で「クーリングオフ制度」が認められているのでしょうか。
- 訪問販売
- 電話勧誘販売
- 特定継続的役務提供
- 訪問購入
- 連鎖販売取引
- 業務提供誘引販売取引
- 通信販売
1~6の取引では、クーリングオフが認められていますが、なんと、ネットショップ(ECサイト)を含む「7. 通信販売」ではクーリングオフは認めらていません。
では、全く商品の返品などは認められていないのでしょうか。
ネットショップ(ECサイト)の拡大に伴い、返品の可否や条件についての特約がある場合には、その特約に従うことになります。
また、特約がない場合や分かりやすく表示されていない場合などは、
「商品を受け取った日を含めて8日以内であれば、商品の返品費用は消費者が負担する必要がありますが返品をすることができます」。
ネットショップ(ECサイト)利用者にとっては、返品特約があることで安心してお買い物をしていただく事が出来ますが、運営者側にとっては返品特約の有無や内容などをしっかりと分かりやすくしていないと、せっかく返品特約を定めていても正しく運用ができずに却ってトラブルになってしまうこともありますので注意しましょう。
通信販売業者が広告上表示すべき販売契約の申込みの撤回または解除による返品の特約表示方法について、広告媒体ごとに「通信販売における返品特約の表示についてのガイドライン」を策定しています。
▼特定商取引法ガイド|消費者庁
https://www.no-trouble.caa.go.jp/
▼通信販売における返品特約の表示についてのガイドライン
https://www.no-trouble.caa.go.jp/pdf/20200331ra05.pdf
それでは、実際にどのような規定が定めれているのでしょうか。簡単にいうと「返品」についての「規定」や「特約」が、商品詳細やお買い物手続きを進める際に購入者の方にしっかりと認識・確認ができるようにしておく必要があるということです。
商品紹介ページや購入手続きの最終画面などで「返品特約」についての記載や注意事項などが、他の内容に紛れて分かりにくくなっていたり、ページをスクロールしないと見えないようにしていたり、はっきりと「返品特約」についての記載が分からないようになっているのはダメ!ということです。
※詳しい内容は必ず「通信販売における返品特約の表示についてのガイドライン」などを確認して理解をしておきましょう!
しっかりと、ショップとしての方針を定めて、購入者の方に堂々と提示しましょう!