ネットショップで広告メールを送るときの注意点!(オプトイン規制について)

ネットショップで広告メールを送るときの注意点!(オプトイン規制について)

 ネットショップを運営するにあたり、広告メール(DMやメルマガなど)を配信する事はマーケティングの1つとして重要になってきます。
 しかし、自分自身がメールを受け取る側になった場合、あらゆるネットショップからさまざまな広告メールが届くことに気が付くと思います。
 頼んでもいないような広告メールが大量に送られたりすると迷惑でしかありえません。

 このようないわゆる迷惑メールの対策として、サーバ業者もシステム的に迷惑メールをフィルタリングして届かないような仕組みを設けたりしていますが、法律的な側面からも規制が設けられています。

 今回は電子メールの送信に関する「オプトイン規制」と呼ばれるものについて紹介をしたいと思います。

【参考情報】
特定商取引法ガイド 迷惑メールの概要(消費者庁)
改正特定商取引法「電子メール広告規制(オプトイン規制)」のポイント(消費者庁)[PDFファイル]

オプトイン規制ってなに?

 オプトイン規制とは特定商取引法で定められている電子メール広告(DMやメルマガなど)を送信する時の規定のことです。
 この規定では、電子メール広告を送信する場合、前もって送信対象者(購入者やメルマガ購読者など)に承諾や請求を得る事を義務付け、承諾や請求を得ていない場合には電子メール広告(DMやメルマガなど)の配信を禁止しています。

【オプトイン規制】
・意思を表示していない者に対しては送信不可
・事前に請求・承諾した者に対しては送信可

【オプトアウト規制】
・意思を表示していない者に対しては送信可
・「送信しないでほしい」という意思表示をした者に対して送信不可

 特定商取引法では「オプトイン規制」を採用しているので、特定商取引法の適用を受けるECサイト(ネットショップ)では「オプトイン規制」を考慮する必要があります。
 なお、対象となるのは電子メールだけではなく、電話番号を利用して送信するショートメールサービス(SMS)も対象になりますので、注意しましょう。

オプトイン規制では送信対象者自身の判断が必要!

 オプトイン規制に基づき、電子メール広告(DMやメルマガなど)の配信を希望するかどうかの承諾や請求については、送信対象者が自分で判断して承諾や請求をする必要があります。

 つまり、送信対象者(購入者やメルマガ購読者など)自身から「送信してほしい!」「送信してもいいよ!」という承諾や請求を誤解なくもらわなければなりません。そのため、送信対象者が承諾や請求をする方法を分かりやすく明示する必要があります。

 ガイドライン等に明示されている事例としては次のようなものがあります。
「広告メールの送信を希望する」というチェックボックスが空欄になっていて、送信対象者が自らチェックを入れる方式(デフォルト・オフ方式)

 ガイドラインの事例はあくまで一つの提示案に過ぎません。最も念頭に入れるべきことは送信対象者に対して分かりやすく、誤解のないように表示をする事を心がける事です。

 そのため購入規約や注意書きなどで「購入を完了すると、弊社からのDMやメルマガ受信を承諾したとみなします。」といった記述だけでの承諾や、「必要ないと言ってないからOK!」といった事は認められないので注意をしてください。

承諾・請求を受けたことの記録を保存しなければならない!

 ECサイト(ネットショップ)側も、送信対象者(購入者やメルマガ購読者など)から承諾や請求をもらったら、もらって終わりではなくしっかりとその記録を保存しなければなりません。

 規定では最後に電子メール広告を送信した日から3年間保存をする必要があります。

 また、いったん承諾した送信対象者が、その後に配信拒否を申し出た場合でも、最後に電子メール広告を送信した日から3年間は承諾を得た記録を保存する必要が定められています。

 ネットショップのWebサイトを通じて承諾を得た場合、もしくは書面などにより承諾を得た場合のいずれの場合でも、電子データや書面により記録を残しておく必要があります。

送信するメールにも配信停止の手続きについて記載する必要がある!

 送信する電子メール広告ですが、決まりとして電子メール広告内に送信対象者が配信を停止してほしいと思った場合の連絡先や停止方法についての案内を明記する必要が定められています。
 記載内容としてはインターネット上で手続きができる方法に限られ事業者の住所や電話番号、FAX番号などインターネット上で配信停止の意思表示のできない方法しか記載がない場合は認められません

 実際には、配信停止の連絡先となるメールアドレスや、配信停止手続きを受け付ける専用フォームなどのアドレス(URL)を、送信対象者に分かりやすく見やすい場所に表示(記載)することになります。

 分かりやすい場所としては電子メール広告本文の最初の部分か、一番最後の部分に下線をつけたりして目立たせるといった事が考えられます。

 なお、専用フォームなどのアドレス(URL)を案内する場合、長いページをスクロールして最後の方に停止フォームがあるといった表示は認めらないので、分かりやすい購読解除フォームを作成することが求められます。

違反をした場合には罰則や行政処分を受ける事があります!

オプトイン規制では「迷惑広告メールの防止」という観点から、違反については罰則行政処分の対象となる規定がなされています。

【刑事罰】
請求や承諾をしていない消費者に電子メール広告を送信した場合

電子メール広告の提供を拒否した消費者に電子メール広告を送信した場合

請求や承諾の記録を作成・保存しなかった場合や、虚偽の記録を作成・保存した場合、100万円以下の罰金が科せられます。

上記の①又は②の場合に、その送信した電子メール広告において表示すべき事項を表示してない場合や、その広告中に誇大広告(著しく事実に相違する表示や実際のものよりも著しく優良、有利であると誤認させるような表示)をした場合、1年以下の懲役又は200万円以下の罰金、あるいはその両方の罰則がかかります。

【行政処分】
上記の違反行為は全て主務大臣及び都道府県知事による行政処分(指示又は業務停止命令)の対象になります。
また、それ以外に、以下の行為も行政処分の対象となります。

販売業者等又は電子メール広告受託事業者が、商品の売買契約等の申込みを受ける際に、消費者のパソコンの操作等が売買契約等の申込みになることを消費者が容易に認識できるように表示していない行為や、申込みの内容を容易に確認・訂正をできるようにしていない行為(いわゆる「ワンクリック詐欺」等)

販売業者等や電子メール広告受託事業者が、電子メール広告の送信についての請求や承諾を得る場合に、消費者のパソコンの操作等が電子メール広告の送信についての請求や承諾となることを、「消費者が容易に認識できる」よう表示せず、消費者の請求や承諾を得ようとする行為

販売業者等がオプトイン規制に違反している事業者に業務を一括委託している場合(例えば、オプトイン規制の及ばない日本国外にいる事業者が、日本向けに未承諾の電子メール広告を送信している場合に、当該事業者に業務を一括委託する場合)は、その販売業者等が行政処分の対象となります。

まとめ

 電子メール広告については手軽に配信ができるため、非常に効率的で効果的な告知手段ではありますが、容易に配信ができる反面、送る内容や手続きにECサイト(ネットショップ)側のモラルなども大きく問われる事になります。

 また、不適切な電子メール広告については、罰則規定などもありますので「知らなかった!」「これくらいなら大丈夫でしょう!」といった安易な気持ちで配信していると厳しい処分を受けてしまう事もありますので、健全なショップ運営という側面からもしっかりと決まり事を守って運営してゆくことが、ひいてはネットショップユーザーからの信頼を得る事にもつながります。

 また、大量のメールを送信することでサーバ業者がシステム的なフィルタリングなどの迷惑メール対策を行った場合、迷惑メールだけを選別することは難しく、本来お客さまやメルマガ登録者などに届かなければならない重要な情報が届かずにクレームに発展してしまうといった悲しい事実も少なくありません。

 できる限りそのような事が起こらないようにルールに従って、運用をするように心がけましょう。


特定電子メール法について

 今回は、ECサイト(ネットショップ)などの通信販売事業者に適用される特定商取引法で定められている電子メール広告に関する規制(オプトイン規制)についてご案内しましたが、ECサイト(ネットショップ)以外の業種や事業であれば、規制に関係なく自由に電子メール広告を配信しても良いのでしょうか?残念ながら、営利目的としてた広告メールの送信者に対しては「特定電子メール法」という法律で規制がされています。
 特定電子メール法で定められている電子メール広告の規制ポイントは次のようになります。

1.原則としてあらかじめ送信を同意した消費者に対してのみ電子メール広告の送信を認める事
2.消費者からの同意を証明する記録の保存が義務付けられている事
3.広告宣伝メールの受信拒否の通知を受けた場合には、以後のメール送信を禁止している事
4.広告宣伝メールに送信者の氏名もしくは名称、受信拒否の連絡先を明記する事

 特定商取引法で定められているオプトイン規制とほとんど同じです。ちなみに、メルマガ業者などはこちらの規制が適用になりますので配信の際には抵触しないか注意が必要です。

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