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セールスパートナー規約

株式会社ハンズ(以下「ハンズ」という)の提供するセールスパートナー制度に登録するセールスパートナーは、 以下のセールスパートナー規約(以下「本規約」という)に同意し契約(以下、本契約)を締結します。

第1条(定義)

1.「本サービス」とは、ハンズが別途定めるセールスパートナー手数料表(以下、手数料表)において紹介手数料の支払対象として指定されたサービスをいいます。

2.「手数料」とは、セールスパートナーによる本サービスの紹介の実績に対し ハンズが手数料表に基づきセールスパートナーに支払う手数料をいいます。

3.「顧客」とは、セールスパートナーの紹介により、本サービスにかかる契約をハンズと締結した、又は、締結しようとするお客様をいいます。

第2条(パートナーの登録)

セールスパートナー登録にあたっては、ハンズが定めるセールスパートナー審査基準を満たしている必要があります。 そのためセールスパートナーコード(以下、SPコード)発行後であっても、ハンズの判断によりパートナー登録を拒否することがあります。 このときハンズはセールスパートナー審査基準の内容や審査結果について説明義務を負いません。

第3条(紹介実績)

1.セールスパートナーの紹介が以下の条件の全てを満たす場合、ハンズはこれを紹介の実績としてカウントし、手数料支払の対象にするものとします。

(1)ハンズとの間で本サービスにかかる契約が成立していること

(2)ハンズが顧客より契約にかかる料金を受領していること

(3)顧客のハンズへの申し込みの中で、ハンズがセールスパートナーの仲介が存在することが確認できるかたちで、SPコードが明記されていること


2.紹介実績は、本サービスの新規契約の場合にのみカウントされるものとします。既存顧客の契約の更新、及び、 本サービスのグレード変更を含む契約内容の変更は、実績としてカウントしません。

3.キャンペーン中の申し込みについては紹介実績としてカウントされず、手数料支払の対象となりません。

4.アフィリエイト経由による申し込みの場合でパートナーキーを入力して申込んだ場合には、 アフィリエイト経由の紹介を無効とし、パートナー制度の紹介実績のみを有効とします。

5.セールスパートナー名義の契約は手数料支払の対象とならないものとします。

第4条(手数料)

手数料には「成約手数料」と「継続手数料」があります。それぞれの支払については手数料表に従うものとします。

第5条(広告宣伝)

1.セールスパートナーは、パートナー業務の遂行の為に本契約に基づくハンズとのパートナー関係を自己の広告宣伝物等にて公表することが出来ます。

2.セールスパートナーが本サービスにかかる広告宣伝物等を作成する場合、セールスパートナーは、事前にハンズより商号、商標、 ロゴマーク等に関する使用許諾を得るものとします。

3.セールスパートナーは、以下の行為を行ってはなりません。
(1)虚偽又は誇大な広告宣伝行為
(2)本サービスについて不明瞭な説明を行う等、顧客の誤解を招く行為

第6条(パートナー関係)

1.ハンズは、セールスパートナーに対し代理権を付与するものではありません。

2.セールスパートナーとハンズとは、其々に独立した契約当事者であり、本契約は、当事者間にジョイントベンチャー、フランチャイズ、 販売店、又は、雇用関係のいずれをも生じるものではありません。

第7条(第三者委託等の禁止)

セールスパートナーは、パートナー業務の一部又は全部を第三者に委託すること、本契約に基づく自己の権利業務を第三者に譲渡又は担保に供する等一切の処分をすることもしくは、 本契約に基づく当事者たる地位を第三者に譲渡又は承継することは出来ません。

第8条(秘密保持)

1.セールスパートナーは、本契約に基づきハンズ又は顧客より取得した全ての情報(以下「秘密情報」といい、営業情報、技術情報、 経営情報及び個人情報等の全てを含むがこれに限定されない)について、ハンズの書面による事前承諾無く第三者に開示、漏洩しないものとします。

2.セールスパートナーは、秘密情報をパートナー業務の遂行以外の目的に使用しないものとします。

第9条(条項ほかの変更)

1.ハンズは、自己の裁量により本契約の条項、本サービスの仕様、名称、種類、又、紹介手数料の額を変更することが出来るものとします。 但し、ハンズは、セールスパートナーに対し、当該変更の内容と変更の発行日付(以下「変更発効日」という) を変更発効日の10日前までに電子メールにより事前通知をするものとします。

2.前項に定める変更に合意できない場合、セールスパートナーは、変更発効日の前日までに電子メールによる本契約解除の意思表示をするものとします。 当該解約の意思表示がない場合、セールスパートナーは、契約変更について合意したものとみなし、当該変更は、変更発効日をもって両者間で有効となります。

第10条(セールスパートナーの義務)

1.セールスパートナーは、次の事項について変更があった場合にはハンズに対して速やかに書面にて通知するものとします。

(1)経営または営業の譲渡など組織の重要な変更

(2)屋号、商号、代表者、担当社、住所、電話番号、メールアドレス等の連絡先の変更

(3)手数料支払口座の変更

2.セールスパートナーは紹介した顧客とハンズとの間で本サービスの申込み、利用に際して疑義が生じた場合には誠意をもって仲介・対応をするものとします。

第11条(解約)

1.セールスパートナー及びハンズは、本契約の有効期間中であっても、 相手方当事者に対し1ヶ月前に書面による通知をすることにより本契約を解除することが出来ます。

2.前項の規定にかかわらず、セールスパートナーが第8条第2項に基づき本契約を解約する場合に限り、 セールスパートナーが電子メールによる解約の意思表示をした日付をもって本契約は終了するものとします。

3.第1項の規定にかかわらず、セールスパートナー及びハンズは相手方当事者が次の各号に該当した場合には、 なんら催告を要せず相手方への書面による通知をもって本契約を解約することができます。

(1)手形、小切手につき不渡り処分を受けた場合、又、支払の停止があった場合

(2)民事再生法、会社更生法、破産法、会社整理、特別清算などの申し立てがあった場合

(3)本契約のいずれかの規定に違反した場合

(4)セールスパートナーがハンズの主観により不適格であると判断した場合


第12条(免責事項)

ハンズは本契約により生じたセールスパートナーの損害について、直接、間接を問わず一切の責任を負わないものとします。

第13条(制度の廃止)

ハンズは、このセールスパートナー制度(以下、本制度)を自己の裁量で廃止する権利を有します。 本制度を廃止する場合には本制度廃止の3ヶ月以上前までに電子メールにてセールスパートナー通知するものとします。

第14条(有効期間)

本契約の有効期間は本契約の締結から1年間とし、契約期間の満了1ヶ月前までに書面による申請がない限りは毎年自動更新されるものとします。

第15条(協議事項)

本契約の定めなき事項および解釈に違いにより疑義が生じた場合には両事業者は審議誠実をもって協議のうえ解決するものとします。

第16条(裁判管轄)

本契約に基づき紛争が生じた場合には、静岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。



実施日:2010年10月8日

セールスパートナー手数料表

1.手数料支払いの対象となる本サービス

 e-shopsカートS ベーシックプラン
 e-shopsカートS スタンダードプラン
 e-shopsカートS ビジネスプラン
 e-shopsカートS エキスパートプラン
 e-shopsカートS ベーシックプラン
 e-shopsカートS スタンダードプラン
 e-shopsカートS ビジネスプラン
 e-shopsカートS エキスパートプラン

※e-shopsカートSは2019年1月17日にサービス名をe-shopsカート2からe-shopsカートSに変更しました。変更前にご契約いただいた場合も、手数料の対象となります。

※e-shopsカートSでは2017年2月1日にプラン名を改定しました。プラン改定前に、以下の旧プラン名でご契約いただいた場合も手数料支払いの対象となります。

・レンタルカートプラン
・レンタルカート アイテム3000プラン
・レンタルサーバ付プラン
・レンタルサーバ付 アイテム3000プラン
・ネットショップ開業CMSスタンダードプラン
・ネットショップ開業CMSエンタープライズプラン

2.手数料について

手数料には、顧客の契約成立時に権利が発生する「成約手数料」と毎年3月時点での紹介実績と顧客の利用状況に応じて権利が発生する「継続手数料」があります。


■成約手数料について

顧客の契約成立時に権利が発生する手数料です。

成約手数料 5,500円
成約手数料 5,500円

※2023年8月1日のe-shopsカートSご利用料金改定に伴い成約手数料も変更しました。

[対象期間]
顧客の紹介件数を毎月1日から月末までの期間で締めます。

■継続手数料について

毎年3月末日時点で、契約開始日から5年未満の契約中の顧客が過去1年間で支払った月額利用料の10%が 継続手数料として支払われます。尚、継続手数料の料率は過去1年間の紹介件数によって変動いたします。

過去1年間の紹介件数(3月末日時点) 継続手数料率
0件 10%
1件~4件 15%
5件 20%
過去1年間の紹介件数(3月末日時点)と継続手数料率
0件:10%
1件~4件:15%
5件:20%

[対象期間]
顧客の月額利用料の支払総計金額とセールスパートナーの紹介件数を毎年4月1日から翌年3月末日で締めます。 (契約開始日から5年以上経過している顧客は対象外となります)

■共通事項

・ハンズは各手数料の締日から15日以内に支払明細、振込先口座などを明記した確認メールをセールスパートナーに送信します。 セールスパートナーは確認メールの内容に異議がある場合には、確認メールの配信日から10日以内にハンズに対して通知し、協議するものとします。 成約手数料は、締日の翌々月にセールスパートナーの登録済み口座に振り込まれます。

・初期費用を割引するキャンペーン実施中のご紹介の場合は、成約手数料支払の対象外とします。(紹介実績および継続手数料支払の対象にはなります)

・SPコードはハンズが実施するキャンペーンで配布するキャンペーンキーとの併用はできません。

・手数料の振り込み先金融機関は国内の銀行口座のみとし、振込手数料はセールスパートナー負担とします。

・口座変更などの通知がないなどセールスパートナーの責に帰すべき事由により振込が不能となった場合には、 セールスパートナーは当該手数料の権利が剥奪されるものとします。

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